日記

看護学校の授業料をお得に!教育訓練給付制度の利用ができない!?3

どーも

ちぃちぃです。

まさかこの記事の第3弾を書くことになるとは…

3日後には入学式なのに…

おさらいまでに
正看護師取得の専門学校へ通う学費は一定条件を満たしていると給付金を受け取ることができます

早速申請するちぃちぃでしたが条件未達で受け取れず

 1の記事:クリニックでの仕事が雇用保険に入っておらずOUT!!
 2の記事:正規雇用で働いていた時を延長申請するも期間が1年9ヶ月でOUT!!

そしてまさかの第3弾でまたまたまたハローワークへ行くことに。

前回延長申請を行ったのは1年9ヶ月働いた病院でした。

それで完全に諦めていたんですが、旦那が素朴な疑問を当ててきます。

そういえばさ

延長申請って過去20年に渡って申請可能やけど

なんでそれよりも前のやつは申請しなかったの???

ちぃちぃは結婚出産を機に仕事を辞めました。

でその後復帰して正規雇用で1年9ヶ月仕事をしたんですが、

結婚前も仕事をしていて卒業後1年1ヶ月、その後別の病院で1年10ヶ月。

この2つの病院で働いていた間の離職期間は1ヶ月未満でした。

離職期間が1年未満であれば被保険者期間を合算することができるので、合算して2年以上となります。

ですのでこの被保険者であった履歴を延長申請すれば給付金が受け取れるのでは??

ということです。

確かに!!そんなこと考えてもいなかった。

3度目の正直となるか!?ハローワーク再々訪

 

もう生まれたので今回はお腹は大きくありませんw

愛しの金ちゃんはお家でみてもらって、やってきました。

やっぱりこの雰囲気嫌いだなーと思いながら、でも3度目なので慣れた足取りで受付へ

前回はおじさんでしたが、今回は新人感たっぷりな若手さんでした。

で給付金の受付と適用期間の延長の話をすると…

あっさり「わかりました!!!」の返事が。

あれ?こんなにもあっさりいくの??

今までの苦労は…と思いながらもただただ無事に済んでくれれば
もう何も言わない。

お願い。無事に手続き完了してーーー

でその新人君が奥で手続きを進めていると何やら困った顔をし始めました。

なんか怪しい…そしてマズイ雰囲気…

横の受付窓口には前回対応してくれたおじさんがいたんですが、
新人君、たまらずおじさんにHELPを求めます。

で二人で奥のところで何やら話をして待つこと5分。

 

延長申請できません。

がーーーーん

さっきまでの余裕な雰囲気から一転、

いや今度こそ、本当に、泣くよ!?

いまここで…泣くよ!?

4度手間は避けたいのでもし申請不可となった場合は、
電話をつないでその理由を旦那も一緒に聞くと計画していました。

なので旦那に電話を掛けて…

その理由は…

適用期間の延長は20年有効だけど、延長できるのは直近の被雇用保険期間のみ。

最後の被雇用保険のみが対象となるんだそうです。

ここから旦那と新人君で会話が始まります。

その議論の要点は“なぜ直近のみなのか”でした。

極端な話、ちぃちぃの場合、結婚後一度も働いていなければ、
結婚前の被雇用保険が延長適用され給付金が受け取れたんです。

少しでも復帰をして雇用保険料を支払ってしまったがために受け取れなくなった

旦那の言い分がまさにこれで。

何故より多くの保険料を支払った人が給付金を受け取れず
逆に支払っていない人が受け取れるのか。
職場復帰を目標にした保険制度なのに、復帰したせいで受け取れないのは
理不尽
では??

おじさんも途中参戦し必死に答えようとするが…

確かにその通り。と旦那の話にご納得。

で結局その理由は説明できないが制度上そうなっているのですみませんと。

旦那がこの後厚生省へ問い合わせするが…
さすがはお国さん。
なぜ?の回答が

 

“制度です”

これの1点張り。何も答えてくれない。

徹底してこの言葉しか発さない。あっぱれですね。

という訳でこの話の結末は3回に渡ってハローワークに行ったものの

給付金を受け取ることはできず!!!

1回で行ったときに全部教えてくれるとありがたいんですが、
詳細が把握されておらずこちらで調べてなので3度手間となりました。

制度の紹介ページもそこまで詳細に書かれていないんですね。

というわけで私が解釈した内容をまとめます。

専門実践教育訓練給付金の条件

  1. 現在、雇用保険の被保険者であり、
    その期間が※2年以上
  2. 受講開始日の1年以内に雇用保険の被保険者であった、
    その期間が※2年以上

  3. 受講開始日の20年以内に雇用保険の被保険者であった、
    その期間が※2年以上
    ・適用期間の延長手続きが必要
    ・出産,育児,疾病などの正当な理由が条件
    ・最終の被保険者のみ適用

 ※初めて受給する場合は2年、過去に受け取っている場合は3年
 ※離職期間が1年未満の場合、被保険者の期間を通算することができる

給付金ありきで資格獲得に踏み切ったので非常に痛いです。

やっぱり資格は諦めてふつーに子育てしながら准看のまま働いている方がよかったのかなと思ってしまいます。

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